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名古屋高等裁判所 昭和44年(ネ)576号 判決 1974年5月16日

控訴人 旧氏加藤こと 高井享子

<ほか二名>

右三名訴訟代理人弁護士 白木伸

同 田中一郎

被控訴人 稲垣孝一

主文

原判決を次のとおり変更する。

控訴人高井享子、同加藤侑子、同松本丕子は被控訴人に対し各自金二五万三、七三二円及びこれに対する昭和四二年一一月一日から支払ずみにいたるまで年五分の割合による金員を支払え。

被控訴人のその余の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審を通じこれを一〇分し、その一を控訴人らの平等負担とし、その余を被控訴人の負担とする。この判決は第二項につき仮に執行することができる。

事実

控訴人ら代理人は、原判決中控訴人らの敗訴の部分を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。との判決を求めた。

被控訴人は、本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。との判決を求めた。

当事者双方の主張並びに立証関係は、次に付加・訂正する外は、原判決事実摘示の通り(ただし、「大田かな」とあるのを、「太田かな」と訂正する)であるから、ここにこれを引用する。

被控訴人の陳述

一、愛知県瀬戸市大字中水野字南山一、二六九番の二の土地のうち二三二、六七二・七二平方メートル(二三町五反六畝六歩、以下払下土地という)は、もと愛知県の所有であったが、昭和一二年一二月日比野京三郎らが県から払下をうけ、これを更に被控訴人、加藤栄宏らの六名が昭和一三年初ころ日比野らから譲り受け、右六名の共有者らは、この払下土地を共同で分譲することを契約したものである。多門銀二は昭和一三年四月二六日右共有者らから払下土地のうちの一区画である原判決添付別紙記載(一)の土地(以下本件土地という)を買受け、手附金と三回分の割賦金を支払ったが、被控訴人は同一五年二月一一日多門からこれを買受けて、同一六年一二月残代金全部を支払い、同二六年四月四日愛知県から直接所有権移転登記を経由した(右売買はいずれも共有者全員の同意を得ている)。ところが、加藤栄宏は同一五年七月一四日太田かなに本件土地を売渡したにかかわらず、他の共有者にそれを告げず、また代金を受取りながらそのことも告げず、着服し、共有者全員間の契約に背いて、太田かなとの売買を解決せず、放置していた。そのため、被控訴人は太田かなから訴求せられ、同四二年一〇月末、栄宏は分譲地処分について代理権のあったもので、太田かなとの売買は有効であるから、被控訴人は共有者の一員として、太田かなの所有権を承認し、同人に対する所有権移転登記手続に協力すべき義務があるとの判決が確定し、被控訴人は所有権を喪失する損害を蒙った。

この損害は、栄宏の右義務違反に原因して、売主である共有者ら(組合)の二重売買の結果を招来し、その結果生じたものであるから、共有者全員の責任あるものとして、共有者間において解決さるべきであるが、窮極において加藤栄宏の不始末であるから、同人が被控訴人の損害を全部賠償すべきである。

二、加藤栄宏は昭和二四年三月二四日死亡し、その孫の控訴人らは栄宏を相続した。

控訴人ら代理人の陳述

一、被控訴人、加藤栄宏、松本君三、大島庄五郎、磯村貢、加藤吉五郎の六名が、日比野京三郎らから県からの払下土地の譲渡を受けて、これを他に分譲することを目的とした契約は、共有者が各自出資して、右土地を譲受け、これを区画整理して他に分譲することを目的とする組合契約である。

二、本件共有地の売買については、共有者各自が単独で全員を代表して第三者との間に売買契約を締結する権限を有していた。

共有者間において第三者との売買につき、いろいろの方式、手続を定めていたとするも、それは共有者内部間の制約に過ぎない。

三、したがって仮に被控訴人主張のごとく、後に売買を行った者は前に売買を行った者に対する関係で組合に対して後の売買を解消すべき責務を負う定めがあったとするも、売買契約を解消するには解除権があればよいが太田との売買については解除権は認められず、相手方太田が同意しない限り売買契約を解消できないから、右解消すべき責務を負う定めは、法律上不能を目的とする定めである。それ故に、加藤栄宏の太田に対する売買に関し、右債務の不履行の問題は生じない。

四、仮に栄宏において太田との売買契約を解消すべき義務があったとするも、昭和二四年三月二四日栄宏の死亡により同人は組合より脱退となり、これにより同人の右義務は消滅した。仮にそうでないとするも、右組合は事業が成功しておそくとも昭和二六年解散して消滅したから、それによって栄宏の負うていた右義務は消滅した。

五、仮に被控訴人が損害を蒙ったとするも、被控訴人の損害は栄宏の売買契約解消の義務不履行により、組合が被控訴人に対する本件土地の所有権を移転すべき義務が不履行ひいて履行不能となったものであるから、右履行不能時は栄宏の死亡時とすべきである。仮にそうでないとするも、被控訴人は本件土地の買主で同時に売主たる地位にあったから太田から被控訴人に対し訴訟が提起せられた時と解すべきである。

右訴提起の時と解すべきことは、栄宏の太田に対する本件土地売買後戦争を経、栄宏が死亡し、本件土地の価格騰貴などの事情の変更を考え、信義則に従い、衡平の理念によっても相当である。

また、事情変更の原則の準用ないし信義則、衡平の理念は、履行不能の時期の問題とは別個に、相当因果関係の範囲に属する損害額を判定するうえにおいて妥当するものである。

六、また、右損害は組合の被控訴人に対する売買契約上の履行不能による損害であるから、共有者間にその持分によって分担せらるべきである。

七、被控訴人主張の相続の事実は認める。

証拠関係≪省略≫

理由

一、被控訴人、控訴人らの祖父加藤栄宏、松本君三、大島庄五郎、磯村貢、加藤吉五郎の六名共同で、日比野京三郎らから、同人らが昭和一二年一二月愛知県から払下を受けた払下土地を、昭和一三年初ころ譲受けたことは当事者間に争いがなく、その持分が被控訴人と大島が八分の二ずつ、その他の者が八分の一ずつであったことは、≪証拠省略≫によって認められる。

二、しかして、≪証拠省略≫によれば、次の事実が認められる。

被控訴人ら六名が払下土地を譲り受けた目的は分譲するためであって、右共有者らは共有者間においてこれを共同で分譲することを約束し、その事業体を昭和会と名称し、附近に間借りの事務所を設け、被控訴人を総務役とし、会計事務は松本君三、加藤吉三郎が当り(吉五郎の役は主としてその子の昇三が勤めた)、堀正史を事務員に雇った。払下土地の測量、区画が一とおり終り、売出価格を決め、年賦払いと定め、昭和会は昭和一三年二月ころから分譲地の売出にかかり、仲間外の者(主に周旋業者)にも売出方を依頼し、その手数料は共有者であると否とを問わず、五パーセントと定めた。共有者らは各自単独で分譲契約を締結できる権限を有することとし、ただ売買契約書の売主名義は、共有者連名の煩を避けて、そのうち人望家と目された加藤栄宏ひとりの氏名を形式的に用いることとし、被控訴人が栄宏の印章を預かり、締結された分譲契約の届出を受付け、手付金を受取って本契約書を発行し、県有地払下土地帳に記入し、集会の折に共有者らに報告し事後承認を得ていた。右のように、各自単独で分譲契約が締結される結果、二重売買となった場合は、先に届けて右土地帳に記入せられた契約を優先し、後の売買となった契約はその締結した者において解消することに共有者間で約束した。

以上の事実が認められ(る。)≪証拠判断省略≫

三、しかるところ、≪証拠省略≫によれば、分譲もだいぶん進んだころ、加藤栄宏は右分譲地が四区画ばかり売り残っているとみて、加藤鶴吉に本件土地ほか一区画の土地の分譲斡旋方を依頼したので、鶴吉は昭和一五年七月一四日栄宏の代理人として、本件土地を含む二区画の土地を、被控訴人主張のとおりの約束で太田かなに売渡し、栄宏は右売買を承認したこと(栄宏が太田かなに本件土地等を売渡したことは当事者間に争いがない)、太田かなは約束のとおり、昭和一五年七月一八日手付金四九一円及び第一回年賦金一、四七三円三四銭、昭和一六年五月三一日第二回年賦金一、四七三円三四銭、昭和一七年九月二五日第三回年賦金一、四七三円三三銭を支払って代金を完済したことが認められる。

四、ところが、≪証拠省略≫によれば、本件土地は右太田との売買契約前である昭和一三年四月二六日多門銀二が分譲を受け、さらに被控訴人がこれを昭和一五年二月一一日多門から買受けていたことが認められ(多門銀二が本件土地を買受け、被控訴人がこれを多門から買受けたことは当事者間に争いがない)、≪証拠省略≫によれば、右多門との売買及び被控訴人の買受のことが土地帳に記入せられていることが認められ、さらに右被控訴人の買受は多門から買受人の地位を承継したものであることが窺える。

五、加藤栄宏は昭和二四年三月二四日死亡したこと、昭和二六年四月四日被控訴人は本件土地につき愛知県から所有権移転登記を受けたことは当事者間に争いがない。

六、その後、昭和三一年にいたり、太田かなは被控訴人を相手方として、本件土地につき、所有権確認並びに所有権移転登記手続請求の訴を提起し、上告にまで及び、昭和四二年一〇月三一日上告棄却の判決の結果、被控訴人は本件土地の買主としての地位を有していても、払下土地の共有者の一人として、太田かなに対し、所有権移転登記すべき義務がある、との理由で、本件土地は太田かなの所有に確定したことは当事者間に争いがない。

七、以上認定の事実によると、共有者間の払下土地分譲についての定めは、その定めの内容から一種の組合契約(組合名称の有無を問わない)と解せられるところ、被控訴人は多門銀二が右組合から本件土地を買受けた後、その買受人の地位を承継し、代金を完済して所有権を取得したが、その後において、加藤栄宏が右組合を代表して、本件土地を太田かなに二重売買し、右売買が解消されずに推移したため、被控訴人は所有権移転登記を経由したが、太田かなから被控訴人に対し所有権確認及び所有権移転登記手続請求の訴が提起された結果、右請求認容の判決が確定し、被控訴人は本件土地の所有権を喪失するにいたったが、これは売主たる組合の責に帰すべき事由によるものというべきものである。したがって、組合は被控訴人に対し、右二重売買により、被控訴人に対する売買契約の履行不能に基づく損害賠償の責任があり、その結果、栄宏は組合の一員として被控訴人に対し右損害賠償の責任を負うものである。

八、次に、控訴人らの抗弁について検討する。

(一)  控訴人らは、原判決事実欄第三の二の(二)(三)において、太田かな勝訴の判決が確定したことにより、多門銀二は無権利者となったのであり、被控訴人は無権利者となった多門から本件土地を買受けたのであるから、被控訴人の蒙った損害は、直接の売買当事者である多門に請求すべきである。仮に被控訴人が多門の買主の地位を承継したものであるとしても、地位承継契約につき共有者は同意していないから、被控訴人は本件土地の買主たる地位にないものというべきであり、買主たる地位にあることを前提とする被控訴人の請求は失当である旨主張するが、右各主張の認容できないことは、原判決理由四、五に記載のとおりであるから、これを引用する。

(二)  控訴人らは、栄宏の損害賠償義務が存するとしても、被控訴人が本件土地を多門から買受け残代金を支払った昭和一六年一二月一六日から起算して一〇年の経過により、時効により消滅した旨主張するが、被控訴人は前示のとおり、太田かなとの訴訟が上告棄却となった昭和四二年一〇月三一日に損害の事実を確知し、その時から権利を行使しうるにいたったものと解すべきであるから、右時効の抗弁は失当である。

九、ところで、被控訴人は、右損害は加藤栄宏が共有者間の契約に背き、後の売買を解消すべき義務を尽くさなかったことによるものであるから、栄宏は右損害の賠償につき全部責任を負うべきであると主張するので、この点について判断する。

(一)  前示のとおり、前記組合契約において、二重売買になった場合は、後の売買は売主としてそれを担当した本人が解消することに共有者間で定められたものであり、かつ、前記土地帳には多門との売買及び被控訴人の買受の事実が記入されており、≪証拠省略≫を総合すれば、加藤栄宏は加藤鶴吉が本件土地を売渡してからまもなく、被控訴人に対し、太田かなに売った二区画の土地の売買を受け付けてくれと申したところ、被控訴人はすでに売渡ずみとの理由で受付を断ったことが認められるので、栄宏は二重売買の事実を当然知っていたものと推認されるのであるが、栄宏が太田かなとの売買契約を解消するための手続をしたとか、その努力を尽くした形跡は見出し難い。

(二)  被控訴人らは、解消義務について、契約は解除権がない限り、一方的に解消できないから、栄宏の契約解消の義務は元来履行不能であると主張するが、当事者の折衝によって合意解除する場合もあるから、栄宏の右義務を控訴人ら主張のごとく履行不能とは単純に断じ去ることはできない。

(三)  次に、控訴人らは栄宏は死亡により組合脱退となり、同人の右義務は消滅したと主張するが、死亡によって組合脱退となるとしても、右義務違反の責が消滅するものではない。

(四)  控訴人らは右組合は事業成功によりおそくとも昭和二六年に解散して消滅したから、栄宏の右義務も消滅したと主張するが、仮に組合が解散により消滅したとするも、本件損害賠償は組合内部の清算関係でなく、また、前示のような組合の債務については、組合が組合財産をもってその責を負うほか、これと並存して、組合員は個人としてその個人財産を引当てとして責任を負うものであるから、栄宏の右義務違反の責は組合の消滅により免れうるものではない。

(五)  しかしながら、組合債務について、組合員の負担する責任は、原則として分割債務であり、例外的に連帯債務の認められる場合があるものと解される。

本件について考えるに、前記認定事実によれば、解消義務なるものは、本来は組合が被控訴人に対する売買契約を完全に履行するうえに後の売買が障害となるため、組合として当然なすべき事柄であって、ただ後の売買はこれを担当した本人が解消に当れば好都合という便宜上の点から、組合の業務執行として分担を定めたものと解される。組合の業務執行については委任の規定が準用され、業務執行者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負うものであって、その義務違反にともなう責任は、その義務の内容に副うものであるべきである。しかして、右解消義務の違反は、前記のとおり組合の業務執行に関するものであるから、その業務の性質、殊にその難易、重要性、組合及びその取引相手に対する影響、報酬関係等の諸事情を考慮してその責任を考える必要がある。

そこで、この点について考えると、

1  栄宏には右のように業務執行の分担として後の売買の解消義務があるとはいえ、元来契約なるものは、解除権がない限り一方的に解消できるものではなく、栄宏がもし合意解除に努力したとするも、その効を奏するとは限らなかったこと(太田かなが右訴訟を提起したことから観れば、合意解除の可能性は少なかったとも推察される)

2  前示のとおり、栄宏は他の共有者とともに組合の業務執行に当ったもので、全組合員が全く同じ立場で売買を担当し、その報酬は組合の定めにより組合員であると組合員以外の者であるとを問わず、一律に五パーセントを得る約束であって、栄宏のみが特別の報酬や利益の配当を得ているものではなく、また売買契約に組合代表として栄宏の名義が使用されてはいるが、これは全く共有者全員連名の煩を避けるため形式的に用いることとしたものにすぎないこと

3  本件のごとき二重売買は、同一人が二重売買をするのと異なり、特に悪意のない限りは、結果的に二重売買となるものであること、また、そもそも後の契約解消の義務は、もし売渡担当者がその解消に努力しても、契約を解消できない場合においても、その全損害をその者に負担せしめる義務まで定めたものとはにわかに解し難いこと

4  前示のとおり、加藤栄宏は加藤鶴吉が本件土地を売渡してまもなく、被控訴人に対し、太田かなに売った本件土地ほか一区画の受付を申し出たところ、被控訴人はすでに売渡ずみとの理由で受付を断ったことが認められるが、当時は被控訴人が本件土地の買受人となっていたわけであるから、組合の内輪の者の所有であり、第三者である太田かなに対する関係においては、組合の信義からして被控訴人が本件土地の買受の地位を譲って太田に与えるべきが至当であったとも考えられ、そして当時被控訴人のこれによる損害は、組合内にて処理できたものと推定されること

5  ≪証拠省略≫を総合すれば、本件分譲土地が登記できるころになって、買受人名簿が整備されるまでは、事情があったとはいえ、共有者の大島庄五郎が分譲を受けないのに、一区画の土地が土地帳に同人の名義になっているなど、また、買受人の移り変りの激しかったこともあって、土地分譲に関する帳簿の記帳は必らずしも正確でなかったことが認められること

6  なお、≪証拠省略≫によれば、加藤栄宏は製陶業を営んでいて、本件払下土地の売主名義代表となったものの、分譲事務にはほとんど関与しなかったこと及び、その人柄はよく几帳面な人物であったことが認められること

以上1ないし6の諸事情により考えると、栄宏の責任は、連帯責任ではなく、共有持分による分割責任と解するのが相当である。

一〇、次に、損害額について検討する。

被控訴人の右損害は、本件土地売買契約上の履行不能によるものであり、履行不能時における本件土地の時価がその通常生ずべき損害である。そして、右履行不能の時は、太田かなに対し前記売買契約に基づいて所有権が確定的に移転した時点と解すべきである。

前示のとおり、太田かなに対しては、昭和一五年七月一四日売買契約が締結された際、代金完済後愛知県の指示をまって遅滞なく所有権移転登記をなす旨の約束がなされ、同人は同一七年九月二五日代金を完済したが、≪証拠省略≫によれば、被控訴人ら共有者全員は同二三年五月一日会合して分譲契約を承認し、これに基づいて名簿を作成して愛知県に提出したことが認められ、その結果前示のとおり本件土地につき被控訴人のため同二六年四月四日愛知県から直接所有権移転登記手続がなされた(この間において、同二四年三月二四日栄宏は死亡した)。他方、≪証拠省略≫によれば、太田かなは本件土地を買受け後、しばしば栄宏や加藤鶴吉に対し登記の請求をしたり、直接県の係官に対し、あるいは県会議員を介したりして請求していたが、そのうち鶴吉から、栄宏が死亡し、その後の手続は被控訴人が引継いだ旨を聞き、被控訴人に本件土地の所有権移転登記のなされていることが判明し、被控訴人と折衝したが、はかばかしくゆかないため、昭和二九年には瀬戸簡易裁判所に対し、被控訴人、加藤鶴吉外一名を相手方として調停申立をなし、回を重ねるうち、売買代金を増額して太田かなにこれを返還することにより、売買を解消することの調停案も出されたが、結局不調に終ったことが認められ、ついに前示のとおり昭和三一年に太田かなから名古屋地方裁判所に対し被控訴人外二名を被告として訴が提起され、第一、二審は被控訴人敗訴となり、上告の結果も同四二年一〇月三一日上告棄却となって確定したものである。

右の事実によれば、太田かなに対し本件土地所有権が確定的に移転したのは、上告棄却の判決のあった昭和四二年一〇月三一日と解すべきである。そして、≪証拠省略≫によれば、右時点における本件土地の時価は、三・三平方メートル当り金七、〇〇〇円であることが認められ、≪証拠省略≫はこれを左右するに足らず、他にこれに反する証拠はなく、≪証拠省略≫によれば、本件土地の実測面積は二、八七五・八三平方メートル(八六九・九四坪)であることが認められるから、その時価が金六〇八万九、五八〇円であることは計数上明らかである。

したがって、栄宏は右金額の八分の一に当る金七六万一、一九七円(円未満切捨、以下同じ)について賠償の責任を負うものである。

一一、なお、被控訴人は択一的に不法行為による損害賠償を求めるので判断するに、前示のとおり栄宏は不当な業務執行により被控訴人に損害を蒙らせたものであり、これは栄宏の過失によるものであるから、栄宏は被控訴人に対し不法行為による損害賠償の責任を免れないが、その損害額は前記認定の事実関係のもとでは、前記の金七六万一、一九七円が相当因果関係のある損害として認められるものである。

一二、栄宏の死亡により、控訴人らが同人を共同相続したことは当事者間に争いがない。したがって、控訴人らは被控訴人に対し各三分の一の相続分に応じ、各自金二五万三、七三二円及びこれに対する前示上告判決のあった日の翌日である昭和四二年一一月一日から支払ずみにいたるまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払うべき義務があるものというべく、被控訴人の本訴請求は右の限度で正当として認容し、その余は失当として棄却すべきである。

一三、よって、右判断と一部認定を異にした原判決はこれを変更すべく、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条に則って主文のとおり判決する。

(裁判官 西川豊長 裁判官 寺本栄一 裁判長裁判官西川力一は退官につき署名押印することができない。裁判官 西川豊長)

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